2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
大阪におきましても宿泊療養施設を病院化したり、そしてまた大阪においては、インテックス大阪といいまして、これ国際見本市会場なんですけれども、そこの会場の中に、当初野戦病院という言葉を使っていましたけれども、ちょっと名前があれなので変えまして、臨時医療施設をつくるということで、この九月中には、九月末にはもうこれが開設していくというような状況になっておるわけでありますけれども、こういったものをやっぱりつくっていくにはかなり
大阪におきましても宿泊療養施設を病院化したり、そしてまた大阪においては、インテックス大阪といいまして、これ国際見本市会場なんですけれども、そこの会場の中に、当初野戦病院という言葉を使っていましたけれども、ちょっと名前があれなので変えまして、臨時医療施設をつくるということで、この九月中には、九月末にはもうこれが開設していくというような状況になっておるわけでありますけれども、こういったものをやっぱりつくっていくにはかなり
抗体カクテル療法は、従来の入院患者はもちろん、酸素ステーションの開設の進む野戦病院など、使用施設の範囲の拡大がされておりますが、これは医療人材確保も必要ですけれども、使用施設は可能な限りしっかりと拡大していくべきだと思っております。 そこで、今後、抗体カクテル治療薬の確保量の拡大についての見通し、そして使用施設の拡大について、政府の考えをお伺いいたします。
そうした中で、御指摘の入院待機ステーション、酸素ステーション、これは全国十六の都道府県で四十二の施設が開設をされておりますし、また、臨時の医療施設、これにつきましても全国十八都道府県で二十八施設が設置済みであります。医療法や建築基準法の特例が使えて、迅速に設置ができます。
そんな中で、全国で必要なところにはしっかりつくっていただきたいということでございまして、そういう意味では、開設許可でありますとか、あと管理監督、それから建築基準法、こういうものの特例の中で臨時の医療施設はつくっていただくということであります。
臨時の医療施設、既に十三都道府県で十九施設が開設済みであります。こうしたことも含めて、佐賀県始め今回指定、適用される地域の都道府県とも連携しながら対応を進めたいと考えております。 その際に人材の確保も重要でありまして、看護師の確保、医師の確保、こうしたことについて様々な支援策拡充をしながら、包括支援交付金もございますので、財政的な支援をしっかり行いながら対応していきたいと考えております。
○西村国務大臣 御指摘のように、症状に応じて必要な医療を受けられるということが何より重要でありますので、空いている病床の確保と併せて、それぞれの自治体の状況次第でありますけれども、臨時の医療施設、既に十九施設が十三都道府県で開設をされております。私からも、それぞれの知事に、これを活用するようにということで強く求めているところであります。
都道府県知事はですが、医療関係者の医療の提供の要請、さらには指示することができ、また、医療機関が不足する場合には臨時の医療施設を開設しなければならないと、そういうふうに文言があるわけです。 ところが、厚労省に確認すると、これがどこの都道府県も一度も実行されていないという話であります。要するに、要請や指示はしていないということですよね。なぜ使えないんですかと。
そうした病床の医療提供体制の強化の中で、例えば委員御指摘の臨時の医療施設についても、今現在、十一都道府県で十四施設が開設されているところでございまして、どういった法的なスキームを使うかは別として、総力を挙げて今医療提供体制の強化に取り組んでいるところでございます。 年初、感染症法の改正をいただきました。
今般の大雨により開設された避難所におきましても、自治体と連携をいたしまして新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図ってきているところでございまして、自治体からの情報にも留意していただきまして、必要がある方はちゅうちょすることなく避難所に避難するなど、身の安全を確保する対応をしていただきたいというふうに考えております。
全国で約二千の避難所が開設をされておりますが、感染拡大を防止する対策の徹底を図ることが求められております。マスクや体温計、消毒液などを配付するとともに、段ボールベッドやテント、パーティションなど、プッシュ型の支援をしっかりと行ってもらいたいと思いますが、お答えください。
政府として、このワクチンに関する正しい理解を広げるべく、厚労省あるいは官邸のホームページなどでも、専用カウンターが開設されているところでありますし、接種の強制、差別的な取扱いがないようお願いもしてきております。私の立場でも、様々な機会を通じて情報を発信していきたいというふうに考えております。
違法に無線局を運営すること、違法に無線局を開設することまでが禁止行為です。設備が電波を送信できる状態にあり、かつ、その操作をできる者が一緒にいることを無線局というふうに電波法では定義をしています。 単に無線設備を持つということだけでは罰則の対象ではありません。
御指摘の北谷町が計画している博物館につきましては、令和五年、二〇二三年度の開設に向けまして、北谷町から防衛省に対して、環境整備法第八条に基づく令和四年度の工事費の助成を要望されているものと承知をいたしております。
自衛隊のミサイル基地が開設された宮古島、開設準備が進む石垣島も同様です。特に、宮古島の場合、収賄罪で起訴された前宮古島市長の三回にわたる防衛省高官との面会で購入を求め、防衛省がこれに従ったゴルフ場跡地に宮古島駐屯地が開設されました。最初に計画した島の北東部の端にある牧場跡地でなく、市街地に近いゴルフ場となったことで、周囲一キロに住む住民が調査の対象となります。
行政相談委員は、今般のコロナ禍に際しても、各地で相談所を開設するなど地道な活動を行い、行政との懸け橋として重要な役割を果たしていただいております。 本年、制度創設六十周年を迎え、今後、更に行政相談委員の皆様が活動しやすくなるよう、去る三月三十日には、私から全国の地方公共団体にその活動への協力を要請したところです。
昨年十月に開設したユーチューブ拉致問題対策本部公式動画チャンネルには、既に一万人以上のチャンネル登録があります。また、本年二月に開設いたしました拉致問題対策本部公式ツイッターアカウントには、既に二万人以上のフォローがあります。 引き続きまして、オンラインやSNSも活用しつつ、若年層への啓発を始め、拉致問題に関する啓発活動に積極的に取り組んでまいります。
文部科学省といたしましては、大学における接種につきましては、自大学において医療系人材と施設等をセットで提供が可能なパターン、それから自大学の施設において他の医療機関と連携して会場開設が可能なパターンなどのケースについて、まずはモデル事例を創出するべく、省内に大学等ワクチン接種加速化検討チームを設置して、大学との連絡調整に当たっているところでございます。
それから、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき増床された病床、こちらにつきましては、令和三年二月十五日付けの事務連絡で、政府対策本部が廃止された後の取扱いに関して、各医療機関と都道府県とで協議を行うこととするとともに、同特措法に基づき開設された臨時の医療施設の取扱いについては、政府対策本部が廃止された後、入院患者の状況等を考慮しつつ順次閉鎖されるものとしております。
そこで、出入国在留管理庁におきましては、昨年七月に新型コロナウイルス感染症関連の専用のウエブサイトを開設しておりまして、今議員から御指摘のあったやさしい日本語を含め、最大十八の言語により新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための留意事項等につきまして在留外国人に対して情報提供を行っております。
改正前の平成二十五年参議院選挙から比較しますと、期日前投票所数が四千八百一から五千七百二十に九百か所以上増加、期日前投票所の総開設日数が二千六十日増加ということでございますし、また、選挙人の利便性向上に関しては、駅やショッピングセンターなどの利便性の高い場所への期日前投票所の設置、複数の地域を移動する移動期日前投票所の設置などの工夫によりまして様々取り組んでいただいておるところでございます。
○小西洋之君 今おっしゃった、複数の場所で通しで開ける、それによって、全体としてその地域内の期日前投票所の開設時間が短くなることが起こり得る、これ衆議院で答弁されているんですね。私はこの問題を解決するために附帯決議のお願いをしたんですが、それを拒否されてしまったわけでございます。
さらに、今般のコロナ禍において、過疎地等の主要な病院である不採算地区病院は、平素の医療に加え、発熱外来の開設や行政と連携した健康相談などに取り組んでおりますが、病院の運営経費が増加傾向にあることから、地域医療提供体制の確保に支障が生じないよう、先日、今年度の特別交付税措置の基準額を三割引き上げることと決定したところであります。
まず、自大学において医療系人材と施設などをセットで提供が可能なパターンの場合は、今お話がありましたように医学部や歯学部を持っている場合には非常にやりやすいということがありますので、そういったところ、また、自大学の施設、体育館ですとか大きな講堂や大教室において他の医療機関と連携して会場開設が可能なパターンなどのケースについて、まずはモデル事例を創出すべく、各大学と個別に調整を進めているところです。
○国務大臣(丸川珠代君) まず、昨年、日本初の常設LGBTQサポートセンター、プライドハウス東京レガシーが開設をされまして、ここで、まず大会公認プログラムとして、多様性と調和のコンセプトに沿うLGBTQへの差別、偏見解消というメッセージを大きく発信をしているところでございます。
あからさまなアンテナを置いて、さあ、つないで電波発射するぞというのもあれば、去年十二月十六日、総務省が不法無線局の開設者を摘発しているんですが、これ、ダンプに免許を受けずに無線機を設置して、不法無線局を開設したとして摘発されています。 ですから、二百平方メートルとかいろんな基準設けましたけど、結局、その準備行為で明らかなおそれがあるときも勧告、命令の対象とするということになっています。
電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。 他方、衆議院段階の答弁を拝見いたしますと、本法案では、準備行為の段階で防衛関係施設に対する電波妨害行為を行う明らかなおそれがあれば勧告、命令の対象となります。